特定商工業者
特定商工業者とは?
商工会議所法第7条に基づき、商工会議所の会員・非会員問わず毎年4月1日現在において引き続き6か月以上にわたり当所管内に支店・事務所・工場などを有しており、且つ次の基準においていずれかに該当する商工業者の方です。
①常時使用する従業員(1ヵ月を超えて雇用する嘱託、パートタイマー、アルバイトも含む)の数が20人以上(商業・サービス業は5人)の商工業者。
②資本金300万円以上の商工業者。
特定商工業者法定台帳とは?
商工会議所法第10条に基づき、特定商工業者に該当されている方々における商工業者の実態を把握し、より適正で円滑な商工業の発展や振興のために調査し作成するものです。なお、法定台帳の作成には、特定商工業者に該当する方々の半数以上の同意を得て行っております。
特定商工業者負担金とは?
商工会議所法12条に基づき、特定商工業者法定台帳の作成・運営・管理に要する経費として特定商工業者に該当している方々には、年額1,000円のご負担いただいております。また、負担金は特定商工業者に該当する方々の過半数以上の同意を得たうえで、秋田県知事の許可を受けてご納入をお願いしております。なお、負担金は、損金算入または必要経費として計上することが可能です。
よくあるご質問
- Q.負担金に同意をしていない場合でも負担金を支払わなければならないのですか?
- A.特定商工業者の過半数の同意を得て、ご納入をお願いしております。過半数の同意を得た時点で、同意を得ていない方々も同意を得ている方々と同様に負担金の納入をしていただくことになります。
- Q.商工会議所会員と特定商工業者の違いは何ですか?
- A.商工会議所会員は、商工会議所の趣旨に賛同された商工業者の皆様が自由意思により加入することが可能な制度なります。特定商工業者は、商工会議所会員・非会員問わず、当所管内において特定の基準に該当されている商工業者の方々すべてが対象となる制度となっております。
- Q.法定台帳の記載内容に変更があった場合はどうすればよいでしょうか?
- A.当所より、該当する事業所の方に年1回更新のご案内しておりますので、記載事項を変更のうえご提出をお願いします。