必ずチェック!使用者も労働者も
すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は令和2年10月1日から「時間額792円」に改定されています。
秋田県最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、労使合意の上であったとしても、最低賃金額以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。
※詳しくは下記のホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html
秋田労働局賃金室
TEL 018-883-4266