最低賃金改定のお知らせ

2020年12月15日 (火)


必ずチェック!使用者も労働者も

 すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は令和2年10月1日から「時間額792円」に改定されています。
 秋田県最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、労使合意の上であったとしても、最低賃金額以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。

※詳しくは下記のホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html

秋田労働局賃金室 
TEL 018-883-4266

お問い合わせ

能代商工会議所

電 話:0185-52-6341 FAX 0185-55-2233
メール:n-syoko@shirakami.or.jp

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